不在者財産管理人

所在不明の人の財産管理

相続人の居場所が分からない、住民票上の住所に郵便物を出しても、戻って来てしまう。その様な場合には「不在者財産管理人」を選任する必要があります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。一人でも欠けていると成立しません。そこで連絡がとれない人(不在者)の財産管理人を選任し、遺産分割協議を行う必要があります。相続財産の持分と言う不在者の財産を管理する者を設ける必要があり、その不在者財産管理人と他の相続人に属する共有財産の分割を協議する訳です。また不在者財産管理人は不在者の財産が無くなるまで、仕事を続けなくてはなりません。遺産分割協議が終ればそれで業務終了とはならないのです。この様に不在者財産管理人の業務は重大です。そして不在者財産管理人の選任申立で最大のネックは予納金でしょう。一人に付き50万円が相場です。不在者財産管理人の報酬は不在者の財産から支払われますが、事前にその資金を確保する為に申立人が予納金という形で負担します。遺産分割協議が早く決着すれば問題はないのかもしれませんが、いつ戻ってくるのか分からない資金を50万円も負担することは結構な負担です。